一般社団法人 岡山県測量設計業協会

お問い合わせ先

TEL.086-226-0670

入会案内

入会及び退会規定

第1条 目的

この規程は、一般社団法人岡山県測量設計業協会定款(以下「定款」という。)第6条の規定に基づき、一般社団法人岡山県測量設計業協会(以下「この法人」という。)の会員の入会および退会に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 入会基準及び手続き

  1. この法人の正会員または準会員として入会しようとする個人または団体(法人)に対しては、別表に掲げる事項を主たる内容とし、理事会の議を経て定める入会申込書の提出を求めることとする。
  2. 前項の入会申し込み対しては、別紙の基準により、理事会において入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
  3. 特別会員については、理事会で予め本人の意向を確認の上、総会において推薦を決定し、本人に通知する。

第3条 会員名簿および個人会員に関する情報の取扱い

  1. 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。
  2. 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会が別に定める変更届の提出を求める。
  3. 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否および公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

第4条 入会金および会費

入会金および会費の金額および納期ならびにこれらの免除に関する細則は、定款第7条により総会の議を経て別に定める会費規程による。

第5条 退会事由よび手続

  1. 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
  2. 定款第9条の定めにより、退会以外の事由により、会員の資格を喪失した場合は、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。
  3. 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の入会金および会費は返還しない。また、喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。

第6条 再入会

  1. 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
  2. 前項の再入会申し込みに対しては、第2条に定める基準により、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
    ただし、退会の際未納の入会金および会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は、再入会を認めないこととする。

第7条 改廃

理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。

附則

  1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
  2. この規程は、平成26年4月1日から施行する。

入会申込書に記載する主要事項

団体(法人)正会員および準会員

  1. 入会に際しての誓約
  2. 団体(法人)名、所在地、代表電話・Fax・メールアドレス
  3. 代表者氏名、役職
  4. 事務連絡者(氏名、所属部署、役職名、電話・Fax・メールアドレス)
  5. 会費請求書および資料等の送付先
  6. 団体(法人)正会員および準会員の場合の年会費額

個人正会員および準会員

  1. 入会に際しての誓約
  2. 氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・Fax・メールアドレレス
  3. 勤務先名称、所属部署・役職名、住所、電話・Fax・メールアドレレス
  4. 最終学歴、主要職歴
  5. 会費請求書および資料等の送付先
  6. 個人情報公開についての同意・不同意の確認
    1. ホームページ等での公表とその範囲(氏名、勤務先)
    2. 勤務先からの問い合わせがあった場合(氏名、会員種別、入会日)
  7. 正会員および準会員の場合の年会費額

入会承認基準

  1. 測量業の登録を3年以上経過していること。ただし、支店等の場合は測量法による営業所登録をして7年以上経過していること。
  2. 法人の場合は、商法のよる登記(支店等の場合は支店登記)をしていること。
  3. 2ヶ年以上の実績(年平均10件以上及び1千万円以上)を挙げていること。
  4. 常勤従業員が、測量士2名以上又は測量士1名、測量士補2名以上を含めて7名以上であること。
  5. 測量作業に必要な機械を常備していること。
  6. 協会の運営に関し過去においてトラブルがなかったこと。
  7. 最近1ヶ年間に事故がなかったこと。

各種書類のダウンロード

協会のご案内

ページのトップへ