一般社団法人 岡山県測量設計業協会

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情報公開

定款

第1章 総則

第1条 名称

この法人は、一般社団法人岡山県測量設計業協会と称する。

第2条 事務所

この法人は主たる事務所を、岡山県岡山市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 目的

この法人は、測量設計業のもつ社会的使命に応えるため、測量設計に関する技術の研究、開発及び測量設計業の経営の改善を推進することにより、その健全な発展と向上を期し、もって産業の発達及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第4条 事業
  1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 測量設計に関する技術力向上のための研修および講習会の開催
    2. 災害時における技術協力に関する体制の整備および実施
    3. 測量設計に関する技術の研究および開発
    4. 測量設計業の経営の安定に関する調査研究
    5. 測量設計に関する情報、資料の収集、交換および提供
    6. 測量設計の社会的使命に関する宣伝および啓発
    7. 関係機関および各種団体との連絡および提携
    8. 国、地方公共団体からの委託事業の実施
    9. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項の事業は、岡山県において行うものとする。

第3章 会員

第5条 法人の構成員
  1. この法人に次の会員を置く。
    正会員
    測量法(昭和24年法律第188号)に基づく登録業者で主たる事務所を岡山県内に置く者で、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
    準会員
    測量法に基づく登録業者で従たる事務所を岡山県内に置く者で、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
    特別会員
    この法人に対し特に功績のあった者および理事会の議決を経て会長が委嘱した者
  2. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の社員とする。
第6条 会員の資格の取得

この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承諾を受けなければならない。

第7条 経費の負担

この法人の事業活動に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年度、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

第8条 任意退会

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条 除名

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条 会員資格の喪失

前2条の場合のほか、会員は、いずれに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

第11条 構成
  1. 総会は、すべての正会員をもって構成する。
  2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
第12条 権限

総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条 開催

総会は、定時総会として毎年度4月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第14条 招集

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

第15条 議長
  1. 総会の議長は、会長がこれに当たる。
  2. 総会の議長の下に副議長を置く。
    1. 副議長は、議長を補佐する。
    2. 副議長は、当該総会において正会員の中から会長が指名する。
第16条 議決権

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第17条 決議
  1. 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第18条 議事録
  1. 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議長及び議事録作成人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

第19条 役員の設置
  1. この法人に、次の役員を置く。
    理事
    7名以上14名以内
    監事
    2名以内
  2. 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を常務理事とする。
  3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第20条 役員の選任
  1. 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  2. 会長及び副会長並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第21条 理事の職務及び権限
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補佐し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
第22条 監事の職務及び権限
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第23条 役員の任期
  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第24条 役員の解任

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

第25条 報酬等

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

第26条 構成
  1. この法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第27条 権限

理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長並びに常務理事の選定及び解職
第28条 招集
  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第29条 決議
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第30条 議事録
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 会計

第31条 事業年度

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第32条 事業計画及び収支予算
  1. この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第33条 事業報告及び決算
  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 公益目的支出計画実施報告書
    4. 貸借対照表
    5. 損益計算書
    6. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

第34条 定款の変更

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

第35条 解散

の法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章 公告の方法

第36条
  1. この法人の公告は、電子公告により行う。
  2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、岡山県において発行する山陽新聞に掲載する方法による。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の会長は荒島信昭とする。常務理事は光本信治とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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